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育休中の副業はいくらまで稼げる?給付金を減らさない条件を解説

自動収益の作り方

育休中に副業を頑張ろうと思われる方は多くいらっしゃいます。

あおい
あおい

ただし、知っておいてほしいことがあります。

実は、働く時間によっては育児休業給付金が減額されたり、支給停止になったりします。

この記事では、育休中に給付金を減らさずに副業収入を得るための条件を解説します。

育休中に副業しても問題ない?

育児休業中に副業をして収入を得ることは、法律上の問題はありません。

育児・介護休業法では育休中の副業を禁止していないため、働いてお金を稼ぐこと自体は違法ではないのです。

ただし、育休は本来、育児に専念するための期間として設けられています。

そのため、働きすぎると「育児休業をしている」とは認められなくなり、育児休業給付金が支給されなくなる可能性があります。

給付金を受け取りながら副業収入も得たい場合は、就業時間や日数の制限を守らなければならないのです。

また、副業の種類によって育児休業給付金への影響が異なる点も押さえておく必要があります。

具体的には、他社でアルバイトをする場合と個人事業として収入を得る場合では、条件が変わってきます。

自分がやりたい副業がどちらに該当するのかを理解した上で、給付金が減額されない範囲で働くことが大切です。

あおい
あおい

次の章で詳しく解説するね。

副業の2つのパターン

育休中の副業は大きく分けて2つのパターンがあります。

他社で雇用されて働くパターンと、個人事業主として自分で稼ぐパターンです。

どちらを選ぶかによって、育児休業給付金への影響や注意点が変わってきます。

他社でアルバイトをする場合

育休中に本業とは別の会社でアルバイトやパートとして働く場合、賃金によって育児休業給付金が減額されることはありません。

本業の会社から支払われる賃金のみが減額の対象となるため、他社で働いて得た収入は給付金の計算に含まれないのです。

あおい
あおい

ただし、就業日数と就業時間には制限があります。

1ヶ月あたりの就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、育児休業給付金は支給停止になります。

他社での副業であっても、この制限は適用されるため、シフトを組む際には注意が必要です。

他社で副業する場合のもう一つの注意点として、副業先で社会保険の加入対象になる可能性があります。

具体的には、週20時間以上の勤務に加え、月額賃金8.8万円以上、従業員数51人以上の企業であることなど、複数の条件を満たす場合です。

育休中は本業の社会保険料が免除されていますが、副業先で社会保険に加入すると別途保険料が発生することになるため、働く時間は慎重に調整してください。

個人事業として稼ぐ場合

ブログやYouTubeの広告収入、商品の販売、クラウドソーシングでの仕事など、個人事業として得る収入は「雑所得」に分類されます。

雑所得は賃金ではないため、いくら稼いでも育児休業給付金が減額されることはありません。

個人事業の場合、雇用契約に基づく労働ではないため、就業日数や就業時間の制限は基本的に適用されないと解釈されています。

判断に迷う場合は事前にハローワークへ確認することをおすすめします。

ただし、育児休業給付金は育児に専念するための制度であることを考えると、本業に支障が出るほどの時間を副業に費やすことは本来の趣旨に反します。

あおい
あおい

あくまでも常識的な範囲で取り組むことが望ましいということですね。

そして、個人事業で得た収入には確定申告が必要になる場合があります。

年間の副業所得が20万円を超えると確定申告の義務が生じるため、収入と経費はしっかり記録しておくことをおすすめします。

育児休業給付金が支給停止になる条件

育児休業給付金が支給停止になる条件についても知っておきましょう。

1ヶ月あたりの就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えた場合、その月の給付金は支給されません。

あおい
あおい

「10日」と「80時間」の条件は「かつ」でつながっている点に注意が必要です。

就業日数が10日以内であれば、就業時間が80時間を超えても支給対象になります。

逆に、就業時間が80時間以内であれば、就業日数が10日を超えても支給対象です。

けれど両方の条件を同時に超えた場合、支給停止となります。

就業日数と就業時間のカウントには、本業の会社での就業だけでなく、他社でのアルバイトも含まれます。

もし複数の場所で働いている場合は、すべての就業を合算して計算することになります。

副業を始める前に、自分の働き方がこの基準を超えないかどうか確認しておきましょう。

副業を始める前に確認すべきこと

育休中に副業を始める前に、確認しておくべきことがあります。

知らずに始めてしまうと、会社とのトラブルや税金の問題が発生する可能性があるため、必ずチェックしておきましょう。

会社の就業規則

まずは会社の就業規則にどう書かれているかの確認です。

本業の会社が副業を認めているかどうかは、就業規則に載っています。

近年は副業を解禁する企業が増えていますが、依然として副業を禁止している会社も少なくありません。

育休中であっても就業規則は適用されるため、副業禁止の会社で無断で副業を行うと、懲戒処分の対象になる可能性があります。

あおい
あおい

ただし就業規則で副業が禁止されていなかったとしても、届出が必要なケースがあります。

副業を始める前に人事部門に確認するか、就業規則の該当箇所を読んでおくことをおすすめします。

育休中だからといって会社との雇用関係がなくなるわけではないため、ルールを守って副業に取り組むことが重要です。

確定申告の必要性

副業で得た所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

この20万円は収入ではなく所得、つまり収入から経費を差し引いた金額である点に注意してください。

あおい
あおい

確定申告を行うと、副業の所得に対して所得税と住民税が課税されるよ。

住民税の納付方法を「普通徴収」にしておかないと、本業の会社に届く住民税の通知書から副業の存在が知られる可能性があります。

会社に副業を知られたくない場合は、確定申告の際に納付方法の選択に気をつけてください。

まとめ

育休中は、条件を守れば育児休業給付金を受け取りながら副業収入を得ることができます。

他社でアルバイトをする場合は、1ヶ月の就業日数が10日以内、または就業時間が80時間以内に収めれば給付金は支給されます。

個人事業として稼ぐ雑所得の場合は、収入額による給付金の減額はありません。

副業を始める前に、本業の会社の就業規則を確認し、年間所得が20万円を超えそうな場合は確定申告の準備も進めておきましょう。

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